JFE鋼板 建材総合カタログ
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123技術情報c.b.d.a.関連法規(防火地域)①技術情報建築基準法では、地域、規模、用途によって建築物に求められる防耐火性能が定められています。この性能の内容を概略すると、建築物全体に関わる規制(耐火建築物、準耐火建築物)、主要構造部ごと(*1)の構造に関わるもの(耐火構造、準耐火構造など)、および材料に係わるもの(不燃材料、準不燃材料など)に分類されます。(*1)建築基準法では、主要構造部を壁、柱、床、梁、屋根、階段と定めています。なお構造上重要でない部位(間仕切壁)も防耐火上の規制がかかることがあります。建築基準法および都市計画法では、以下のような地域に分類し、防火上の規制を行っています。防火地域は駅周辺などの高層ビルの密集地で最も防耐火規制が厳しい地域、準防火地域は低層ビルの密集地、法22条区域は戸建て住宅の密集地、そして無指定地域は建築物が点在するような場所で、規制が最も緩和されています。建築基準法における防火の性能規定の考え方1.地域の考え方a. 防火地域(法61条)  防火上の規制が最も厳しい地域大規模な商業施設等が建ち並び人や交通量が多く、ひとたび火災が起きると大惨事になりかねない地域や、震災等の災害時に緊急車両の通行を確保しなければならない主要幹線道路沿いの地域等。c. 法22条区域(屋根不燃化区域)都市計画で定められた防火地域・準防火地域以外の市街地でも、周辺の火災による火の粉で火災が広がることを防ぐために、屋根や外壁等の防火上の規定が必要な地域として、特定行政庁が指定する区域。d. その他(無指定地域)但し、木造については高さ:13m以下軒高:9m以下延べ面積:3,000m以下(法21条)b. 準防火地域(法62条)防火地域の外側で、住宅等の建物が密集していて、火災が起きたときの危険度の高い地域。求められる防火性能建築物に要求される防耐火性能を決める要素地 域建築物の密集地か?延焼の恐れのある部分隣地との関係はどうか?規 模建築物 a) 耐火建築物 b) 準耐火建築物構 造 a) 耐火構造 b) 準耐火構造 c) 防火構造 d) 準防火構造材 料 a) 不燃材料 b) 準不燃材料 c) 難燃材料 d) 飛び火性能(屋根のみ)用 途建築物に集まる人の数は?建築物の階数および広さは?どんな人が集まるか?1.3.4.5.2.3-3.3-2.

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