JFE鋼板 建材総合カタログ
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積雪荷重について、建築基準法では次のように規定しています。多雪区域:次のいずれかの基準により、特定行政庁が定めています。① 垂直積雪量が1m以上の地域② 積雪の初終間期間の平年値が30日以上の区域1.積雪荷重の考え方S : 積雪荷重(N) の算出 d : その地方における垂直積雪量 (cm) ρ : 積雪の単位荷重 (N/cm/㎡) μb : 屋根形状係数 A : 屋根の水平投影面積(㎡)(政令 第86条)(屋根に雪止めがなく、屋根勾配が60°以下の場合)令86条第3項・第6項・第7項1-1. 積雪荷重の算出000.20.40.60.811.2100.6186141222030405060703/1010/102.5/102/101/105/1003/1000.951812490.9994940110.998595760.9944069740.9660434610.977999843(図2) 屋根形状係数と屋根勾配(度)の関係(表1) 屋根勾配と屋根形状係数μb(表1) 屋根勾配と屋根形状係数μb勾配(θ)μb3/1000.99951.72°5/1000.99862.86°10/1000.99445.71°20/1000.97811.31°25/1000.96614.04°30/1000.951816.70°45/1000.897524.23°100/1000.618645°● 垂直積雪量dが1mを超える場合、雪下ろしを行うことによりd=1mまで減らして計算が可能です。● その場合、積雪量が想定垂直積雪量を上回らないように管理するため、出入口、主要な居室など見やすいところに必要事項を表示することで、建築物の管理者、居住者等に周知させる必要があります。建築基準法施行令86条第5項では、風、日照等の影響で、屋根面の積雪深は不均等になることがあり(図2)、その影響も考慮して積雪荷重を定めることが規定されています。● 平12建告第1455号(多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件)に基づき、特定行政庁が定めています。● 多雪区域では、特定行政庁が別途決めている場合があり、確認の必要があります。1-2. 不均等荷重の考慮ABCd:垂直積雪量(cm)の設定A令86条第2項・第5項● 積雪量1cmごとに20N/㎡以上と定められています。● 多雪区域では、特定行政庁が別途決めている場合があり、確認の必要があります。ρ:積雪の単位荷重(N/cm/㎡)の設定B令86条第4項μb:屋根形状係数C         屋根勾配からのμbの算出cos(1.5β)μb=β:屋根勾配(°)(β>60°の場合はμb = 0)= cos (1.5×tan (α/100 ) )-1α/100:屋根勾配の分数表示表1に代表的な数値を示します。● 屋根上の積雪が、屋根に雪止めがなく積雪底面が氷結していない場合に生じる滑落によって、積雪荷重が減少することを勘案して定めた低減係数をいいます。S = d・ρ・A= d・ρ・μb・A137技術情報積雪荷重技術情報

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